2021118日、シンガポールは(1961105日のハーグ国際私法会議)に基づく「外国公文書の認証を不要とする条約」(アポスティーユ条約“)に加盟しました。

 

アポスティーユ条約を運用に際して、2021916より、シンガポール法曹協会 (Singapore Academy of Law) は、海外向けのすべてのシンガポール文書にアポスティーユを発行する権限を与えられます。〔注:2021118日にシンガポールはハーグで文書を寄託しました。現在、88の国と欧州連合がこの条約に加盟しており、加盟国及び団体が任命した機関によって発行されたアポスティーユを受け入れることができます。〕

 

〝アポスティーユ条約″に加盟している日本においては、外務省がアポスティーユの発行権限を有します 2021916日以降、外務省が日本の公文書にアポスティーユを発行した場合、在京シンガポール大使館での法的手続きを経ることなく、直接シンガポールで提示することが可能となります。

 

料金2024  1 1 日より)

Types of Services(認証種類)

Fees
(
料金)
Yen

Attestation
(認証)

Certificate of due execution of document including seal
(証明書作成)

1,700

Registration and signing of certificate
(署名認証)

200

For marking exhibit
(添付書類確認)

200

Certified true copy
(原本認証)

Certification fee
(証明書作成)

300

On examining a plain copy and marking the copy as a true
(原本認証)

300

Affidavit
(宣誓供述書)

Taking an affidavit
(認証)

500

For marking exhibit
(添付書類確認)

200

Statutory Declaration
(法定供述書)
形式については、こちら (23.39KB)をクリックしてください

Taking a statutory declaration
(認証)

600

For marking exhibit
(添付書類確認)

200

 

(予告なしの変更の可能性あり)

 

お支払いはお釣りの無いように、現金のみとなります。



手続きにかかる時間

書類はその場で発行します。

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