外国で使用するシンガポールの書類
シンガポール政府機関から発行された書類の原本(結婚証明書、出生証明書、現地政府認定教育機関の証明書)は、シンガポール外務省および在シンガポールの各国大使館によって認証されてから日本での使用が可能となります。
シンガポール政府が発行していない書類で、認証が必要な書類は在シンガポールの各国大使館のサイン認証を得る前に、まず公証人役場の認証が必要です。公証人役場での認証後に、シンガポール法曹協会及びシンガポール外務省の認証を得てください。
詳細は下記のウェブサイトからご確認ください。
シンガポール外務省(英語)
https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/consular_information/for_singapore_citizens/consular_services.html
在シンガポール日本国大使館:
http://www.sg.emb-japan.go.jp/ryoji_SHOUMEI_j.htm
シンガポールで使用する外国(日本)の書類
シンガポールで使用する外国(日本)の書類(翻訳を含む)はまず公証人役場による認証を受けなければなりません。その後、日本の外務省から認証を得てから大使館に書類を提出し、サイン認証を受けてください。詳細は下記のウェブサイトからご確認ください。http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
原本認証には、原本とコピーを一緒に提出し認証を受けてください。
料金(2019 年 1 月 1 日より)
(予告なしの変更の可能性あり)
お支払いはお釣りの無いように、現金のみとなります。
手続きにかかる時間
書類の手続きは、午前中のカウンター・認証サービス時間内に行われます。(午後の認証サービスをご希望の方は予約が必要となります)。
* 公証役場で認証を受けた書類の認証の手続きには、1-2営業日かかります。