領事サービス

在日シンガポール大使館領事部は月曜から金曜の午前中9時半から12時までと、午後2時から5時まで開館しております。大使館連絡先は下記の通りです。

住所:
〒106-0032 東京都港区六本木5-12-3

電話:
03-3586-9111

Fax:
03-5561-9176

緊急領事関係連絡先(24時間):
+81 (90) 3208 4122
+81 (90) 2435 5543

Email:
singemb_tyo@sgmfa.gov.sg

2010年1月1日より、東京のシンガポール大使館における、ビザ申請受け付けを、    停止致しました。申請者は以下指定した、東京にある3つのうち、いずれかの正規ビザ代理店にてビザ申請を行ってください。 認証の受付時間は午前中9時半から12時までのみと  させていただいています。

関西地区近辺にいらっしゃる外国籍の方で、シンガポール入国にビザが必要な方を対象に、2011年9月1日よりビザの電子申請書提出(SAVE)システムを導入いたしました。申請者は以下指定した、大阪にある二つのうち、いずれかの正規ビザ代理店にて申請書を提出することができます。

また、シンガポール国籍の方は、大阪名誉総領事館および名古屋名誉総領事館で、領事サービスを受けたり、認証などの証明手続きを行うことができます。認証、その他のサービスまたは申請に関しては事前に予約をしてください。

大阪名誉総領事館

住所:
〒 590-8577
大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

電話:
+81 (72) 223-6911

Fax:
+81 (72) 223-6913

名古屋名誉総領事館

住所:
〒 460-0006
愛知県名古屋市中区葵3-21-19 メニコンビル4F

電話:
+81 (52) 935-1258

Fax:
+81 (52) 935-1259

緊急連絡網
緊急領事サービス
シンガポール市民権の申請について
シンガポール永住権の申請及び再入国許可の更新について
シンガポールパスポート申請・延長について
シンガポールパスポートの遺失について
ビザの申請について

認証とその他の証明手続きについて

シンガポール人在留届けについて
クリアランス証明書

詳しい情報について

領事関係の更に詳しい情報をご希望の方はシンガポール外務省のホームページ、または領事関係ホームページをご覧下さい。

緊急連絡網

日本は地震や台風がおきる可能性の高い国です。領事サービスの一環として、シンガポール大使館では緊急連絡網(ECN)を設置しています。日本に滞在するシンガポール人が互いに連絡を取れるように設置されたものです。地震などの大災害が発生した場合、シンガポール人の安否などの最新情報を大使館が本国に提供できるようにするものです。

ECNへの参加は任意です。「e-Register」による登録、またはシンガポール大使館で登録済のシンガポール人はこの連絡網に登録されます。

この連絡網はシンガポール人から大使館、大使館からシンガポール本国という形で成り立っています。連絡網を通じて、シンガポールにいる家族に対し、安否や状況を迅速に提供出来るようになります。「e-Register」に登録された方は近隣地区でグループ分けされます。各グループはリーダー1名を含む約10名程度で構成されています。

災害が起きた場合、シンガポール人は各グループのリーダーと互いに連絡を取り合い、自分の居場所や安否の確認を行って下さい。グループリーダーと大使館が緊密に連絡を取り合い、シンガポール人の安否の確認をします。

この連絡網を機能させるため、定期的に情報を更新し、うまく機能しているかどうか確認する必要があります。そのため変更等があった場合、新しい連絡先を迅速に知らせて下さい。また日本での滞在が終了する場合は、各グループのリーダーと大使館にご連絡下さい。東京都内在住のシンガポール人でまだグループリーダーから連絡を受けていない人がいれば大使館までご連絡ください。電話番号は81 (3) 3586-9111内線9104#です。 メールアドレスはsingemb_tyo@sgmfa.gov.sg.です。

また、東京都以外にもこの連絡網を広げつつあり、東京以外にお住まいのシンガポール人で未登録の方はホームページ https://eregister.mfa.gov.sg/eregisterportal/appmanager/web/default. にてご登録下さい。シンガポール人在住者の数が少ない県や地域ではグループリーダーがいませんので、災害時には大使館が直接ご連絡します。

この連絡網は大地震や災害時に活用されるもので、非常時以外に活用されることはありません。

日頃から災害が起きた場合、どう行動したらいいか理解しておくことを強くお勧めします。最寄りの行政機関(区、市役所)でこれらの情報を入手することができます。


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緊急領事サービス

シンガポール人で、緊急領事サービスを必要とする方は:開館時間中はシンガポール大使館(03-3586-9111/2)に、また閉館後は24時間対応の携帯電話番号 (090) 3208 4122 に電話をおかけください。

日本以外から、電話をおかけいただく場合は、電話番号に国番号“(+81)”をつけておかけください。市外局番の前もしくは携帯電話番号の前に”0”をつけていただく必要はありません。たとえば、24時間対応の携帯電話番号におかけいただく場合には、 +81 (90) 3208 4122 とダイヤルしてください。

また、領事関係のサービスは下記のオフィスでも提供しております:

大阪名誉総領事館

名誉総領事
島野容三

住所
〒590-8577
大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

電話
+81 (72) 223-6911

Fax
+81 (72) 223-6913

名古屋名誉総領事館

名誉総領事
田中英成

住所
〒460-0006
愛知県名古屋市中区葵3-21-19 メニコンビル4F

電話
+81 (52) 935-1258

Fax
+81 (52) 935-1259


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シンガポール市民権の申請について

以下の3つの分類に分けられます。
(i) シンガポール永住権をお持ちでシンガポール在住の成人の方で、シンガポール市民としての条件を満たしている方。
(ii) シンガポール人の親と血縁関係にあり、シンガポール市民権を申請する未成年の方。 (122条1項)
(iii) その他の事情によりシンガポール市民権を申請する未成年の方(条例)。

各条件と必要書類などの詳細につきましては、入国管理局 Immigration & Checkpoints Authority (ICA) (http://www.ica.gov.sg) のホームページをご参照下さい。申請用紙は入国管理局(ICA)ホームページ、及び大使館で入手す(ることができます。 重要事項

(a) シンガポール人の親と血縁関係がある子供、または登録後シンガポール人と認められ た親を持ち、日本で生まれた子供に関しては、入国管理局(ICA)か東京のシンガポール大使館で、親が子供の市民権を申請できます。詳細は入国管理局(ICA)? 郓`ムページをご覧下さい(アドレスは上記参照)。

(b) 申請は子供の一歳の誕生日までに行って下さい。一歳を過ぎた場合、文書による説明と追加の書類提出が必要となります。また、子供の出生時に両親が法的な婚姻関係にな ければなりません。

(c) 子供の市民権取得は重要な事柄なので、それに順じた対応をして下さい。子供が生まれる前に、入国管理局(ICA)やお近くのシンガポール在外公館にお尋ね頂くことをお勧めします。

(d) 1999年1月1日より、15歳以下の子供は自分のパスポートの取得が義務づけられてい ます。まだ子供がシンガポール市民権を獲得してない場合、まず、入国管理局(ICA) かシンガポール在外公館で子供の市民権の申請手続きを行って下さい。申請が認められ れば、子供はシンガポール市民として正式に登録されます。それまでは子供のシンガポ ールパスポートを取得することはできません。

料金(予告無く変更になることがあります。)
シンガポール領事館サービス料金一覧表はここをクリックして下さい。
申請する方はお釣りが要らない様にご準備下さい。

2009年2月9日より、シンガポール以外で出生した1才未満のお子様の市民権申請がeSC (Electronic Singapore Citizenship Application)にて、Singpassアカウントにログインすることにより手続きできるようにまりました。

申請者は、ICA webサイトからダウンロードした必要書類に正しく記入し、両親の婚姻証明書とお子様の出生証明書と共にICAにfax:6293-6956又は、email: ica_esc_helpdesk@ica.gov.sgまでお送り下さい。

ICAは、申請の際に指定されたシンガポール国内の連絡者に確認の為に、必要書類の現本をICAにお持ち頂く旨、連絡をします。書類に問題がなければ、約2-3週間で手続き完了です。

申請者に、シンガポールでの連絡先が無い場合は、最寄りのシンガポール駐在所にて手続きができます。

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シンガポール永住権の申請及び再入国許可の更新について

シンガポールの再入国許可及び、永住権の申請用紙は(シンガポール国籍保持者の配偶者・お子様、または、永住権保持者)下記のいづれかの方法で取得できます:

シンガポール再入国許可の更新

2009年1月2日よりオンライン申請ができるようになりました。

  1. 2009年1月2日よりシンガポール永住権の申請、転記及び、延長の手続きがインターネットで簡単にできるようになりました。Electronic Re-Entry Permit(オンライン申請)の導入により、直接ご本人が Singapore Immigration and Checkpoints Authority (ICA) にて、手続きする必要がなくなりました。
  2. e-REP 申請により、ICA は永住権の承認におけるすべての書面やカードでの発給を2009年1月2日に廃止いたしました。
  3. 永住権保持者、または有効な再入国許可をお持ちの方には、SingPass のアカウントを発行し、更新や転記の手続きがウエブサイトを通してできるようになりました。 SingPassをお持ちでない方、又は、既に永住権が無効になっている方は必要書類を揃え、Permanent Resident Services Centre (PRSC), 5th Storey, ICA Building もしくは、最寄のシンガポール駐在所にお越しいください。
  4. シンガポール国籍の方、永住権保持者で SingPass をお持ちの方は、 e-REPをでの、配偶者やお子様の更新手続きも可能です。  現在、再入国許可の更新期間は、最長5年間となっております。
  5. e-REPシステム導入以前の再入国許可やカードをお持ちの方は、それらの有効期間内におきましては、ICAよりキャンセル、無効になることはありません。 詳細に関しましては、下記のホームページをご参照ください。 http://www.ica.gov.sg

シンガポール以外に居住する永住権保持者の皆様で、再入国許可の無い方は、必然的にその権利を失います。

注: 海外からの申請は再入国許可の有効期限が失効する少なくとも2ヶ月前の申し込みが必要です。これは申請を処理するのに十分な時間を確保するためです。申請の迅速な処理のために、海外からの申請者がシンガポール国籍保持者、もしくはシンガポール永住権保持者の配偶者である場合、配偶者のシンガポールIDカード(NRIC)番号と結婚証明書の写しもあわせて提出してください。


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シンガポールパスポート申請・延長について

シンガポール大使館でシンガポールパスポートの発行及び延長ができます。申請用紙及び詳細に関しましては大使館にお問い合わせ下さい。又、入国管理局(Immigration & Checkpoints Authority-ICA)のホームページ、またはシンガポール外務省領事関係のホームページから申請用紙をダウンロードすることができます。入国管理局(ICA)がパスポートを発行を行うため、申請手続きには35週間かかります。

大使館の開館時間の月曜から金曜、午前9時半から12時、午後2時から5時までに記入済みの申請用紙、付随書類、連絡先を提出して下さい。パスポートの受け取り日時については、入国管理局(ICA)からのパスポート到着後、大使館からご連絡致します。

また別の方法としては、シンガポール国内外で、オンライン上でパスポートの申請、更新ができます。シンガポール市民はオンライン上で申請用紙を提出し、料金を支払うことができます。パスポート用の写真をオンラインで送付することもできます。

詳細につきましては、入国管理局(ICA)のホームページをご覧下さい。

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シンガポールパスポートの遺失について

シンガポールパスポートを遺失してしまった場合、次の手続きを取って下さい。

  1. 近くの警察に行き、遺失届を出し、遺失届受理証明書を発行してもらう。
    交番・派出所では発行してもらえません。
  2. パスポートサイズの写真(3.5 X 4.5)2枚を用意する。
  3. 最寄りの領事館に行き、一時旅券を発行してもらう。その際、シンガポール身分証明書とシンガポールへのフライトスケジュールの提出が必要になる。

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入国ビザ必要とする国

日本国籍の方は、シンガポールの入国に際して、ビザの申請は必要ありません。

その他の国籍の方は、ビザをとる必要があるかどうかを、 こちら をクリックして確認してください。

SAVE

東京

2010年1月1日より東京のシンガポール大使館は、ビザの電子申請書提出 (SAVE)システムを 実施しています。

SAVEシステムの導入により、シンガポールビザの申請業務は、ビザ手続き代理店に委託されました。代理店が、申請者の代わりに、シンガポール共和国大使館へ、ビザ申請書の提出とビザの受取りを致します。申請者の方は、東京にある3つのうち、下記のいずれかの正規ビザ代理店に、申請書を提出できます。

  1. 合同会社VFSサービシズ・ジャパン
    〒105-0021
    東京都港区東新橋2-3-14
    エディフィチオトーコー 4F
    電話:03-3438-1120
    ファックス:03-3438-0774
    Email:info.sgjp@vfshelpline.com
    申請受付時間:9時-14時

  2. JTB東京ビザセンター
    〒170-0013
    東京都豊島区東池袋3-23-14
    ダイハツ・ニッセイ池袋ビル8F
    電話:03-3988-8024
    ファックス:03-5949-6023
    Webpage: http://www.jtb.co.jp/jbn/application

  3. 株式会社 旅行綜研
    〒105-0003
    港区西新橋1-7-13 ナンサ虎ノ門ビル7F
    電話:03-3519-4472
    ファックス:03-5512-0244
    Email:tma-visa@tm-a.co.jp

大阪

2011年9月1日付で、関西地方において、ビザの電子申請書提出(SAVE)システムが導入されました。

SAVEシステムの導入により、シンガポールビザの申請業務はビザ手続き代理店に委託されました。代理店が申請者の代わりに大阪名誉総領事館へビザ申請書の提出とビザの受取りを致します。申請者の方は、大阪にある、下記2つのうち、いずれかの正規ビザ代理店に、申請書を提出できます。

  1. 合同会社VFSサービシズ・ジャパン (大阪支店)
    大阪府大阪市中央区南船場 2-4-1
    美貴ビル7階 大阪 542-0081
    電話: 06 6264 8840
    ファックス: 06 6264 8854
    Email: info.sgjp@vfshelpline.com

  2. 株式会社 旅行綜研 (関西支店)
    〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4-5-9 井門瓦町ビル4 階
    電話: 06 6206 1552
    ファックス: 06 6206 1455
    Email: kansai-visa@tm-a.co.jp

申請処理費用は1件につき\1,880.-です。これは申請を処理するための費用であり、申請が受理されたか否かにかかわらず返却されません。

その他、申請者は正規ビザ代理店に対して、手数料を支払う必要があります。

東京、大阪以外の地域でのビザ申請:

シンガポール名古屋名誉総領事館へ、ビザを申請していただくことができます。

郵送でのビザ申請は受け付けておりません

旅行代理店、第三者による代理申請は可能です。その際は、必ずご本人からのサイン付き委任状をご提出ください。

ビザ申請必要書類

  1. 申請用紙(写真添付 3.5x3.5cm)添付のForm14Aをお使いください。

  2. Letter of Introduction(LOI)。添付のForm V39Aをご利用ください。

    商用目的 で訪問する場合、Letter of Introduction(LOI) はビザ申請時に必要です。現地のスポンサーが発行することができます。商談などに参加する場合、現地スポンサーはシンガポールで登記された法人でなければなりません。また、申請を行う法人の代理人は21歳以上のシンガポール人/もしくはシンガポールPRでなくてはなりません。現地スポンサーからのLOIが用意できない場合、ビザ申請をサポートするため、各自の大使館までLOI発行のアシストをお求めください。

    観光など、ソーシャル目 的で訪問する場合、LOIは現地のスポンサーが発行することができます。現地スポンサーには、21歳以上のシンガポール人もしくはシンガポールの永住者であれば誰でもなることが出来ます。また、シンガポール国内の企業、旅行会社、ホテルでもLOIを発行できる場合もあります。現地スポンサーからのLOIが用意できない場合、ビザ申請をサポートするため、各自の大使館までLOI発行のアシストをお求めください。いずれも入手ができない場合、ICAの検討材料として、ご事情を説明した英文理由書を添えビザ申請書類(Form 14A) と共に提出してください。

  3. パスポート(注意:残存有効期間がシンガポール入国時より6ヶ月以上必要)

  4. パスポートのコピー *身分事項、日本の在留資格、再入国許可、署名ページ、最後の3ページ 。

  5. 予約済みの航空券もしくはEチケット、旅行代理店、航空会社、実績のある航空券発券業者発行の英文フライト予約確認書

  6. 航空券もしくフライト予約確認書のコピー。

追記:ビザについて詳しくはシンガポール入国管理局の公式ホームページをご参照ください。

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認証とその他の証明手続きについて

月曜から金曜の午前9時半から12時までの間、大使館ではシンガポール政府機関が発行した書類の認証とその他の証明手続きを行っています。

シンガポール政府機関以外が発行した文書で、認証が必要な場合は、まず公証人の認証が必要です。公証人役場での認証後、大使館にサイン証明の申請を行って下さい。

料金(予告なしの変更の可能性あり)

申請者はお釣りがいらないよう、ご用意願います。

 (subject to change without  notice 予告なしに変更の可能性あり)
Types of Services

Revised Fees

(改定料金) Yen 

Examples

Notarial

 

Notarial certificate and seal on certificate of origin  

(公証役場で認証を受けた書類の認証)

630 Legalisation of documents notarized by Notary Public in Japan for use in Singapore
Attestation             (認証) Certificate of due execution of document including seal  (証明書作成) 940 Witnessing of signature
  Registration  and signing of certificate   (署名認証) 70
  For marking exhibit(添付書類確認) 70
Certified true copy         (原本認証) Certification fee @page(証明書作成) 130  
On examining a plain copy and marking the copy as a true copy @page        (原本認証) 130
Affidavit (宣誓供述書)

Taking an affidavit

(認証)

250 Affidavit of Marital Status, Affidavit of Signature

For marking exhibit 

(添付書類確認)

70
Statutory Declaration        (定款)

Taking a statutory declaration (認証)

320  

For marking exhibit

(添付書類確認)

70
Passport Singapore International Passsport issued after 15th August 2006        (2006年8月15日以降発行のシンガポール国際パスポート) 5,000  
Citizenship

Application for citizenship & issuance of a citizenship certificate         

(シンガポール市民権申請及び証明書発行)

10,630  

手続き期間

認証が必要な書類を大使館に提出して下さい。認証やその他の証明手続きには2営業日かかります。

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シンガポール人在留届けについて

電子登録(eRegister

電子登録(eRegister)はオンラインでの登録制度で、国外に在住、旅行中のシンガポール人に対して領事関係のサービスを提供するためのもので、200073日に発足しました。国外にいるシンガポール人はeRegister (https://eregister.mfa.gov.sg/eregisterportal/appmanager/web/default)

)で電子登録をすることができます。

オンライン上で申請用紙を提出すると、eRegisterが自動的に登録者のお近くのシンガポール在外公館と外務省に情報を送付します。また申請者には登録手続き完了のお知らせが送付され、お近くの在外公館の連絡先をお知らせします。登録された情報が外部に漏れることはありません。日本に長期滞在されている方には緊急連絡網(ECNグループに配属されます。

出国日を指定すると、eRegisterが自動的に在留届の登録者名簿からはずされます。中央データベースに最新の情報が蓄積されることで、何らかの危機や暴動、天災などの際のシンガポール人の連絡先など重要な情報をすばやく入手でき、外務省は被害地域に住むシンガポール人に対し迅速に連絡をとれるようになります。

書類上の登録

インターネットに詳しくない、あるいはインターネット接続環境にないシンガポール人は大使館で在留届を提出することができます。

住所や電話番号の変更のご連絡は迅速に行って下さい。

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クリアランス証明書 (CERTIFICATE OF CLEARANCE)

クリアランス証明書(COC)は、シンガポール警察の犯罪捜査部(CID)によりシンガポール国籍の方のみに発行され、申請者がシンガポールにおいて刑事上の有罪判決をうけていないことを証明するものです。申請時に、申請者は、COCの発行の必要性を明確に証明する、関連領事機関/入国管理機関/政府機関によって発行された書類の提示が必要となります。

申請用紙

申請用紙をダウンロードするにはここをクリックし、"Save target as"または"Save link as"を選択してください。これはPDFファイルです。ダウンロードするには、Adobe Acrobat Readerが必要となります。

他にご質問などがございましたら、シンガポールCOCオフィスの業務時間内にお問い合わせ頂くかEメールにてお問い合わせください。Tel: (+65) 6435-8275 or (+65) 6435-8277, SPF_CID_COC@spf.gov.sg

通知:

2010年10月18日より、シンガポール警察は、シンガポール国籍以外の方への無犯罪証明書 (CNCC) の発行を停止いたしました。

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