領事関係サービス

在日シンガポール大使館領事部は月曜から金曜の午前中9時半から12時までと、午後2時から5時まで開館しております。ビザ・認証の受付時間は午前中9時半から12時までのみとさせていただいています。電話番号は81(3)35869111、ファックス番号は81(3)55619176E-Mailのアドレスは singemb_tyo@sgmfa.gov.sgです。

領事サービス、ビザの申請、認証などの証明手続きは、お住まいの地域に応じて、大阪の総領事館あるいは名古屋の名誉総領事館でも受付をしております。開館時間につきましては、それぞれのオフィスにお問い合わせください。

シンガポール共和国総領事館(大阪)
〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13大阪国際ビル14階
Tel: 81 (6) 6261-5131
Fax: 81 (6) 6261-0338

名古屋名誉総領事館
〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵3-21-19 メニコンビル4F

Tel: 81 (52) 935-1258
Fax: 81 (52) 935-1259

緊急連絡網
緊急領事関係連絡先
シンガポール市民権の申請について
シンガポールパスポート申請・延長について
シンガポールパスポートの遺失について
ビザの申請について
(午前中9から12までのみ受付)
ワークホリデープログラム
認証とその他の証明手続きについて

シンガポール人在留届けについて
無犯罪証明書

詳しい情報について

領事関係の更に詳しい情報をご希望の方はシンガポール外務省のホームページ、または領事関係ホームページをご覧下さい。

緊急連絡網

日本は地震や台風がおきる可能性の高い国です。領事サービスの一環として、シンガポール大使館では緊急連絡網(ECN)を設置しています。日本に滞在するシンガポール人が互いに連絡を取れるように設置されたものです。地震などの大災害が発生した場合、シンガポール人の安否などの最新情報を大使館が本国に提供できるようにするものです。

ECNへの参加は任意です。「e-Register」による登録、またはシンガポール大使館で登録済のシンガポール人はこの連絡網に登録されます。

この連絡網はシンガポール人から大使館、大使館からシンガポール本国という形で成り立っています。連絡網を通じて、シンガポールにいる家族に対し、安否や状況を迅速に提供出来るようになります。「e-Register」に登録された方は近隣地区でグループ分けされます。各グループはリーダー1名を含む約10名程度で構成されています。

災害が起きた場合、シンガポール人は各グループのリーダーと互いに連絡を取り合い、自分の居場所や安否の確認を行って下さい。グループリーダーと大使館が緊密に連絡を取り合い、シンガポール人の安否の確認をします。

この連絡網を機能させるため、定期的に情報を更新し、うまく機能しているかどうか確認する必要があります。そのため変更等があった場合、新しい連絡先を迅速に知らせて下さい。また日本での滞在が終了する場合は、各グループのリーダーと大使館にご連絡下さい。東京都内在住のシンガポール人でまだグループリーダーから連絡を受けていない人がいれば大使館までご連絡ください。電話番号は81 (3) 3586-9111内線9104#です。 メールアドレスはsingemb_tyo@sgmfa.gov.sg.です。

また、東京都以外にもこの連絡網を広げつつあり、東京以外にお住まいのシンガポール人で未登録の方はホームページ http://www.mfa.gov.sg/internet/eregister/eregister.html. にてご登録下さい。シンガポール人在住者の数が少ない県や地域ではグループリーダーがいませんので、災害時には大使館が直接ご連絡します。

この連絡網は大地震や災害時に活用されるもので、非常時以外に活用されることはありません。

日頃から災害が起きた場合、どう行動したらいいか理解しておくことを強くお勧めします。最寄りの行政機関(区、市役所)でこれらの情報を入手することができます。


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緊急領事関係連絡先

シンガポール人で緊急にご用の方は開館時間中は大使館に、閉館後は090-3208-4122に電話をおかけ下さい。領事関係サービスは次の地域でも行っております。

シンガポール共和国総領事館(大阪)

住所

〒541-0052

 

大阪府大阪市中央区安土町2-3-13

 

大阪国際ビル14

電話

06-6261-5131

FAX

06-6261-0338

副領事

チュア イァク フア クラレンス

名古屋名誉総領事館

住所

〒460-0006

 

愛知県名古屋市中区葵3-21-19 メニコンビル4F

電話

052- 935-1258

FAX

052-935-1259

名誉総領事

田中英成 博士



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シンガポール市民権の申請について

シンガポールの再入国許可及び、永住権の申請用紙は(シンガポール国籍保持者の配偶者・お子様、または、永住権保持者)下記のいづれかの方法で取得できます:

再入国許可の手続きは、通常4週間要するということになっておりますので、現在お持ちの再入国許可の有効期限が失効する少なくとも2ヶ月前のご申請が必要です。また、永住権申請手続きは、3ヶ月かかりますので、ご了承ください。

シンガポール再入国許可の更新

2009年1月2日よりオンライン申請ができるようになりました。

  1. 2009年1月2日よりシンガポール永住権の申請、転記及び、延長の手続きがインターネットで簡単にできるようになりました。Electronic Re-Entry Permit(オンライン申請)の導入により、直接ご本人が Singapore Immigration and Checkpoints Authority (ICA) にて、手続きする必要がなくなりました。
  2. e-REP 申請により、ICA は永住権の承認におけるすべての書面やカードでの発給を2009年1月2日に廃止いたしました。
  3. 永住権保持者、または有効な再入国許可をお持ちの方には、SingPass のアカウントを発行し、更新や転記の手続きがウエブサイトを通してできるようになりました。 SingPassをお持ちでない方、又は、既に永住権が無効になっている方は必要書類を揃え、Permanent Resident Services Centre (PRSC), 5th Storey, ICA Building もしくは、最寄のシンガポール駐在所にお越しいください。
  4. シンガポール国籍の方、永住権保持者で SingPass をお持ちの方は、 e-REPをでの、配偶者やお子様の更新手続きも可能です。  現在、再入国許可の更新期間は、最長5年間となっております。
  5. e-REPシステム導入以前の再入国許可やカードをお持ちの方は、それらの有効期間内におきましては、ICAよりキャンセル、無効になることはありません。 詳細に関しましては、下記のホームページをご参照ください。 http://www.ica.gov.sg

シンガポール以外に居住する永住権保持者の皆様で、再入国許可の無い方は、必然的にその権利を失います。


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シンガポールパスポート申請・延長について

シンガポール大使館でシンガポールパスポートの発行及び延長ができます。申請用紙及び詳細に関しましては大使館にお問い合わせ下さい。又、入国管理局(Immigration & Checkpoints Authority-ICA)のホームページ、またはシンガポール外務省領事関係のホームページから申請用紙をダウンロードすることができます。入国管理局(ICA)がパスポートを発行を行うため、申請手続きには35週間かかります。

大使館の開館時間の月曜から金曜、午前9時半から12時、午後2時から4時までに記入済みの申請用紙、付随書類、連絡先を提出して下さい。パスポートの受け取り日時については、入国管理局(ICA)からのパスポート到着後、大使館からご連絡致します。

また別の方法としては、シンガポール国内外で、オンライン上でパスポートの申請、更新ができます。シンガポール市民はオンライン上で申請用紙を提出し、料金を支払うことができます。パスポート用の写真をオンラインで送付することもできます。

詳細につきましては、入国管理局(ICA)のホームページをご覧下さい。

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シンガポールパスポートの遺失について

シンガポールパスポートを遺失してしまった場合、次の手続きを取って下さい。

  1. 近くの警察に行き、遺失届を出し、遺失届受理証明書を発行してもらう。
    交番・派出所では発行してもらえません。
  2. パスポートサイズの写真(3.5 X 4.5)2枚を用意する。
  3. 最寄りの領事館に行き、一時旅券を発行してもらう。その際、シンガポール身分証明書とシンガポールへのフライトスケジュールの提出が必要になる。

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ビザの申請について

領事部ではシンガポール入国にビザが必要な外国人のために、ビザ申請の手続きを行っています。日本人の方で観光などの目的でシンガポール入国する際にはビザは必要ありません。ビザに関する詳しい情報ならびに、ビザが必要な国のリストに関しては、ここをクリックして下さい。

料金

ビザ申請には 2,260 円かかります(予告なしの変更の可能性あり)

申請者はお釣りがいらないよう、ご用意願います。

手続き期間

月曜から金曜の午前9時半から12時までの間、ビザの申請を大使館で行うことが出来ます。ただし、ビザは午前10時から12時の間にお受け取り頂けます。祝日が間に入る場合は、ビザは翌営業日にお受け取り頂けます。

詳細につきましては、入国管理局(ICA)のホームページをご覧下さい。

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ワークホリデープログラム

人材省(MOM)は、2007年12月よりワークホリデープログラムを実施します。このプログラムにより、海外の大学生、大学卒業生は、シンガポールでの短期間の生活および就労が可能となります。優秀な若者の間では、海外で現地文化を体験しようとする機運が高まっています。このプログラムのもと、シンガポールで生活や仕事を経験した学生たちは、卒業後もシンガポールでの就職を希望するかもしれませんし、また、数年後にシンガポールに再び戻って働く人もでてくるでしょう。このプログラムは、価値ある仕事・生活を体験できる人材の場として、シンガポールの魅力をさらに高めていくきっかけとなるでしょう。

 

認証とその他の証明手続きについて

月曜から金曜の午前9時半から12時までの間、大使館ではシンガポール政府機関が発行した書類の認証とその他の証明手続きを行っています。

シンガポール政府機関以外が発行した文書で、認証が必要な場合は、まず公証人の認証が必要です。公証人役場での認証後、大使館にサイン証明の申請を行って下さい。

料金(予告なしの変更の可能性あり)

申請者はお釣りがいらないよう、ご用意願います。

 (subject to change without  notice 予告なしに変更の可能性あり)
Types of Services

Revised Fees

(改定料金) Yen 

Examples

Notarial

 

Notarial certificate and seal on certificate of origin  

(公証役場で認証を受けた書類の認証)

760 Legalisation of documents notarized by Notary Public in Japan for use in Singapore
Attestation             (認証) Certificate of due execution of document including seal  (証明書作成) 1130 Witnessing of signature
  Registration  and signing of certificate   (署名認証) 80
  For marking exhibit(添付書類確認) 80
Certified true copy         (原本認証) Certification fee @page(証明書作成) 160  
On examining a plain copy and marking the copy as a true copy @page        (原本認証) 160
Affidavit (宣誓供述書)

Taking an affidavit

(認証)

310 Affidavit of Marital Status, Affidavit of Signature

For marking exhibit 

(添付書類確認)

80
Statutory Declaration        (定款)

Taking a statutory declaration (認証)

380  

For marking exhibit

(添付書類確認)

80
Passport Singapore International Passsport issued after 15th August 2006        (2006年8月15日以降発行のシンガポール国際パスポート) 6020  
Citizenship

Application for citizenship & issuance of a citizenship certificate         

(シンガポール市民権申請及び証明書発行)

12,790  

手続き期間

認証が必要な書類を大使館に提出して下さい。認証やその他の証明手続きには2営業日かかります。

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シンガポール人在留届けについて

電子登録(eRegister

電子登録(eRegister)はオンラインでの登録制度で、国外に在住、旅行中のシンガポール人に対して領事関係のサービスを提供するためのもので、200073日に発足しました。国外にいるシンガポール人はeRegister (http://www.mfa.gov.sg/internet/eregister/eregister.html)

)で電子登録をすることができます。

オンライン上で申請用紙を提出すると、eRegisterが自動的に登録者のお近くのシンガポール在外公館と外務省に情報を送付します。また申請者には登録手続き完了のお知らせが送付され、お近くの在外公館の連絡先をお知らせします。登録された情報が外部に漏れることはありません。日本に長期滞在されている方には緊急連絡網(ECNグループに配属されます。

出国日を指定すると、eRegisterが自動的に在留届の登録者名簿からはずされます。中央データベースに最新の情報が蓄積されることで、何らかの危機や暴動、天災などの際のシンガポール人の連絡先など重要な情報をすばやく入手でき、外務省は被害地域に住むシンガポール人に対し迅速に連絡をとれるようになります。

書類上の登録

インターネットに詳しくない、あるいはインターネット接続環境にないシンガポール人は大使館で在留届を提出することができます。

住所や電話番号の変更のご連絡は迅速に行って下さい。

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無犯罪証明書(CNCC)

無犯罪証明書はCNCCとして知られており、入国管理関連の目的にのみ発行されるものです。

CNCCはシンガポール市民、シンガポール在住者、シンガポールに6ヶ月以上滞在している外国人で、16歳以上の人々に対し発行されます。

詳細につきましては、以下の電話番号におかけ下さい。

CNCCオフィサー(TEL (65)-6437 4561)

申請用紙

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