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領事関係サービス 在日シンガポール大使館領事部は月曜から金曜の午前中9時半から12時までと、午後2時から5時まで開館しております。2010年1月1日より東京のシンガポール大使館にてのビザ申請受け付けを停止致します。申請者は以下指定した三つのうち、いずれ正規ビザ代理店にてビザ申請を行ってください。 認証の受付時間は午前中9時半から12時までのみとさせていただいています。電話番号は81(3)35869111、ファックス番号は81(3)55619176、E-Mailのアドレスは singemb_tyo@sgmfa.gov.sgです。 領事サービス、ビザの申請、認証などの証明手続きは、お住まいの地域に応じて、大阪の総領事館あるいは名古屋の名誉総領事館でも受付をしております。開館時間につきましては、それぞれのオフィスにお問い合わせください。 シンガポール共和国総領事館(大阪) 名古屋名誉総領事館 |
緊急連絡網
緊急領事関係連絡先
シンガポール市民権の申請について
シンガポール永住権の申請及び再入国許可の更新について
シンガポールパスポート申請・延長について
シンガポールパスポートの遺失について
ビザの申請について
ワークホリデープログラム
認証とその他の証明手続きについて
シンガポール人在留届けについて
無犯罪証明書
詳しい情報について
領事関係の更に詳しい情報をご希望の方はシンガポール外務省のホームページ、または領事関係ホームページをご覧下さい。
日本は地震や台風がおきる可能性の高い国です。領事サービスの一環として、シンガポール大使館では緊急連絡網(ECN)を設置しています。日本に滞在するシンガポール人が互いに連絡を取れるように設置されたものです。地震などの大災害が発生した場合、シンガポール人の安否などの最新情報を大使館が本国に提供できるようにするものです。
ECNへの参加は任意です。「e-Register」による登録、またはシンガポール大使館で登録済のシンガポール人はこの連絡網に登録されます。
この連絡網はシンガポール人から大使館、大使館からシンガポール本国という形で成り立っています。連絡網を通じて、シンガポールにいる家族に対し、安否や状況を迅速に提供出来るようになります。「e-Register」に登録された方は近隣地区でグループ分けされます。各グループはリーダー1名を含む約10名程度で構成されています。
災害が起きた場合、シンガポール人は各グループのリーダーと互いに連絡を取り合い、自分の居場所や安否の確認を行って下さい。グループリーダーと大使館が緊密に連絡を取り合い、シンガポール人の安否の確認をします。
この連絡網を機能させるため、定期的に情報を更新し、うまく機能しているかどうか確認する必要があります。そのため変更等があった場合、新しい連絡先を迅速に知らせて下さい。また日本での滞在が終了する場合は、各グループのリーダーと大使館にご連絡下さい。東京都内在住のシンガポール人でまだグループリーダーから連絡を受けていない人がいれば大使館までご連絡ください。電話番号は81 (3) 3586-9111内線9104#です。 メールアドレスはsingemb_tyo@sgmfa.gov.sg.です。
また、東京都以外にもこの連絡網を広げつつあり、東京以外にお住まいのシンガポール人で未登録の方はホームページ https://eregister.mfa.gov.sg/eregisterportal/appmanager/web/default. にてご登録下さい。シンガポール人在住者の数が少ない県や地域ではグループリーダーがいませんので、災害時には大使館が直接ご連絡します。
この連絡網は大地震や災害時に活用されるもので、非常時以外に活用されることはありません。
日頃から災害が起きた場合、どう行動したらいいか理解しておくことを強くお勧めします。最寄りの行政機関(区、市役所)でこれらの情報を入手することができます。
シンガポール人で緊急にご用の方は開館時間中は大使館に、閉館後は090-3208-4122に電話をおかけ下さい。領事関係サービスは次の地域でも行っております。
シンガポール共和国総領事館(大阪)
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住所 |
〒541-0052 |
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大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 |
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大阪国際ビル14階 |
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電話 |
06-6261-5131 |
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FAX |
06-6261-0338 |
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副領事 |
チュア イァク フア クラレンス |
名古屋名誉総領事館
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住所 |
〒460-0006 |
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愛知県名古屋市中区葵3-21-19 メニコンビル4F |
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電話 |
052- 935-1258 |
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FAX |
052-935-1259 |
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名誉総領事 |
田中英成 |
以下の3つの分類に分けられます。
(i) シンガポール永住権をお持ちでシンガポール在住の成人の方で、シンガポール市民としての条件を満たしている方。
(ii) シンガポール人の親と血縁関係にあり、シンガポール市民権を申請する未成年の方。 (122条1項)
(iii) その他の事情によりシンガポール市民権を申請する未成年の方(条例)。
各条件と必要書類などの詳細につきましては、入国管理局 Immigration & Checkpoints Authority (ICA) (http://www.ica.gov.sg) のホームページをご参照下さい。申請用紙は入国管理局(ICA)ホームページ、及び大使館で入手す(ることができます。 重要事項
(a) シンガポール人の親と血縁関係がある子供、または登録後シンガポール人と認められ た親を持ち、日本で生まれた子供に関しては、入国管理局(ICA)か東京のシンガポール大使館で、親が子供の市民権を申請できます。詳細は入国管理局(ICA)? 郓`ムページをご覧下さい(アドレスは上記参照)。
(b) 申請は子供の一歳の誕生日までに行って下さい。一歳を過ぎた場合、文書による説明と追加の書類提出が必要となります。また、子供の出生時に両親が法的な婚姻関係にな ければなりません。
(c) 子供の市民権取得は重要な事柄なので、それに順じた対応をして下さい。子供が生まれる前に、入国管理局(ICA)やお近くのシンガポール在外公館にお尋ね頂くことをお勧めします。
(d) 1999年1月1日より、15歳以下の子供は自分のパスポートの取得が義務づけられてい ます。まだ子供がシンガポール市民権を獲得してない場合、まず、入国管理局(ICA) かシンガポール在外公館で子供の市民権の申請手続きを行って下さい。申請が認められ れば、子供はシンガポール市民として正式に登録されます。それまでは子供のシンガポ ールパスポートを取得することはできません。
料金(予告無く変更になることがあります。)
シンガポール領事館サービス料金一覧表はここをクリックして下さい。
申請する方はお釣りが要らない様にご準備下さい。
2009年2月9日より、シンガポール以外で出生した1才未満のお子様の市民権申請がeSC (Electronic Singapore Citizenship Application)にて、Singpassアカウントにログインすることにより手続きできるようにまりました。
申請者は、ICA webサイトからダウンロードした必要書類に正しく記入し、両親の婚姻証明書とお子様の出生証明書と共にICAにfax:6293-6956又は、email: ica_esc_helpdesk@ica.gov.sgまでお送り下さい。
ICAは、申請の際に指定されたシンガポール国内の連絡者に確認の為に、必要書類の現本をICAにお持ち頂く旨、連絡をします。書類に問題がなければ、約2-3週間で手続き完了です。
申請者に、シンガポールでの連絡先が無い場合は、最寄りのシンガポール駐在所にて手続きができます。
シンガポール永住権の申請及び再入国許可の更新について
シンガポールの再入国許可及び、永住権の申請用紙は(シンガポール国籍保持者の配偶者・お子様、または、永住権保持者)下記のいづれかの方法で取得できます:
再入国許可の手続きは、通常4週間要するということになっておりますので、現在お持ちの再入国許可の有効期限が失効する少なくとも2ヶ月前のご申請が必要です。また、永住権申請手続きは、3ヶ月かかりますので、ご了承ください。
シンガポール再入国許可の更新
2009年1月2日よりオンライン申請ができるようになりました。
シンガポール以外に居住する永住権保持者の皆様で、再入国許可の無い方は、必然的にその権利を失います。
シンガポール大使館でシンガポールパスポートの発行及び延長ができます。申請用紙及び詳細に関しましては大使館にお問い合わせ下さい。又、入国管理局(Immigration & Checkpoints Authority-ICA)のホームページ、またはシンガポール外務省領事関係のホームページから申請用紙をダウンロードすることができます。入国管理局(ICA)がパスポートを発行を行うため、申請手続きには3~5週間かかります。
大使館の開館時間の月曜から金曜、午前9時半から12時、午後2時から4時までに記入済みの申請用紙、付随書類、連絡先を提出して下さい。パスポートの受け取り日時については、入国管理局(ICA)からのパスポート到着後、大使館からご連絡致します。
また別の方法としては、シンガポール国内外で、オンライン上でパスポートの申請、更新ができます。シンガポール市民はオンライン上で申請用紙を提出し、料金を支払うことができます。パスポート用の写真をオンラインで送付することもできます。
詳細につきましては、入国管理局(ICA)のホームページをご覧下さい。
シンガポールパスポートを遺失してしまった場合、次の手続きを取って下さい。
2010年1月1日より東京のシンガポール大使館はビザの電子申請書提出(SAVE)システムを実施いたします。
SAVEシステムの導入により、シンガポールビザの申請はビザ手続き代理店で行われます。代理店が申請者の代わりにシンガポール共和国大使館へビザ申請書の提出とビザの受取りを致します。申請者は下記のいずれかの正規ビザ代理店に、申請書を提出できます。
(a)合同会社VFSサービシズ・ジャパン
〒105-0021
東京都港区東新橋2-3-14
エディフィチオトーコー 4F
電話:03-3438-1120
ファックス:03-3438-0774
Email:info.sgjp@vfshelpline.com
申請受付時間:9時-14時
(b)JTB東京ビザセンター
〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-23-14
ダイハツ・ニッセイ池袋ビル8F
電話:03-3988-8024
ファックス:03-5949-6023
Webpage: http://www.jtb.co.jp/jbn/application
(c)株式会社 旅行綜研
〒105-0003
港区西新橋1-7-13 ナンサ虎ノ門ビル7F
電話:03-3519-4472
ファックス:03-5512-0244
Email:tma-visa@tm-a.co.jp
申請処理費用は1件につき\1,880.-です。これは申請を処理するための費用であり、
申請が受理されたか否かにかかわらず返却されません。
その他、申請者は正規ビザ代理店に対して、手数料を支払う必要があります。
お住まいの地域に応じて、従来通り大阪総領事館(大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビル14階 電話:06-6261-5564)もしくは名古屋名誉総領事館(名古屋市中区葵3-21-19 電話:052-935-1258)でも受付しております。
正規ビザ代理店、総領事館、名誉総領事館では、郵送でのビザ申請は受け付けておりません。 旅行代理店、第三者による代理申請は可能です。その際は、必ずご本人からのサイン付き委任状をご提出ください。
アセスメントレベル1の国籍
該当国リストは、こちらをクリックしてください。
ビザ取得所要日数
大阪総領事館、名古屋名誉領事館の場合、所用日数が異なりますので、直接領事館、名誉領事館にお問い合わせください。
アセスメントレベル2の国籍
該当国リストは、こちらをクリック してください。
ビザ取得所要日数
ビザ発給までの平均所用日数は2週間です。緊急の場合、シンガポールのスポンサーを通してシンガポール入国管理局へ直接ご申請ください。シンガポール国内のスポンサーが同意した場合、ビザのオンライン申請が可能です。詳細については、こちら をご参照ください。
ビザ申請必要書類
1)申請用紙(写真添付 3.5x3.5cm)添付のForm14Aをお使いください。
2)パスポート(注意:残存有効期間がシンガポール出国時より6ヶ月以上必要)
3)パスポートのコピー *身分事項、日本の在留資格、再入国許可、署名ページ、最後の3ページ 。
4)予約済みの航空券もしくはEチケット、旅行代理店、航空会社、実績のある航空券発券業者発行の英文フライト予約確認書
5)航空券もしくフライト予約確認書のコピー。
注意
アセスメントレベル2の国籍の方は、別途Letter of Introduction(LOI)をご提出ください。貼付のForm V39Aをご利用ください。 この紹介状(LOI)はビザ申請時に必要です。シンガポール人、シンガポールの永住者、シンガポール企業、シンガポールの旅行会社、ホテルが発行することが出来ます。紹介状が用意できない場合、ご事情を説明した英文理由書を添えビザ申請書類をご提出ください。
料金
(注意:ビザ申請結果・途中申請取り消しに関わらず返金不可です)
つり銭の無いようご注意願います。
人材省(MOM)は、2007年12月よりワークホリデープログラムを実施します。このプログラムにより、海外の大学生、大学卒業生は、シンガポールでの短期間の生活および就労が可能となります。優秀な若者の間では、海外で現地文化を体験しようとする機運が高まっています。このプログラムのもと、シンガポールで生活や仕事を経験した学生たちは、卒業後もシンガポールでの就職を希望するかもしれませんし、また、数年後にシンガポールに再び戻って働く人もでてくるでしょう。このプログラムは、価値ある仕事・生活を体験できる人材の場として、シンガポールの魅力をさらに高めていくきっかけとなるでしょう。
月曜から金曜の午前9時半から12時までの間、大使館ではシンガポール政府機関が発行した書類の認証とその他の証明手続きを行っています。
シンガポール政府機関以外が発行した文書で、認証が必要な場合は、まず公証人の認証が必要です。公証人役場での認証後、大使館にサイン証明の申請を行って下さい。
料金(予告なしの変更の可能性あり)
申請者はお釣りがいらないよう、ご用意願います。
| (subject to change without notice 予告なしに変更の可能性あり) | ||||
| Types of Services |
Revised Fees (改定料金) Yen |
Examples | ||
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Notarial
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Notarial certificate and seal on certificate of origin (公証役場で認証を受けた書類の認証) |
630 | Legalisation of documents notarized by Notary Public in Japan for use in Singapore | |
| Attestation (認証) | Certificate of due execution of document including seal (証明書作成) | 940 | Witnessing of signature | |
| Registration and signing of certificate (署名認証) | 70 | |||
| For marking exhibit(添付書類確認) | 70 | |||
| Certified true copy (原本認証) | Certification fee @page(証明書作成) | 130 | ||
| On examining a plain copy and marking the copy as a true copy @page (原本認証) | 130 | |||
| Affidavit (宣誓供述書) |
Taking an affidavit (認証) |
250 | Affidavit of Marital Status, Affidavit of Signature | |
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For marking exhibit (添付書類確認) |
70 | |||
| Statutory Declaration (定款) |
Taking a statutory declaration (認証) |
320 | ||
|
For marking exhibit (添付書類確認) |
70 | |||
| Passport | Singapore International Passsport issued after 15th August 2006 (2006年8月15日以降発行のシンガポール国際パスポート) | 5,000 | ||
| Citizenship |
Application for citizenship & issuance of a citizenship certificate (シンガポール市民権申請及び証明書発行) |
10,630 | ||
手続き期間
認証が必要な書類を大使館に提出して下さい。認証やその他の証明手続きには2営業日かかります。
電子登録(eRegister)
電子登録(eRegister)はオンラインでの登録制度で、国外に在住、旅行中のシンガポール人に対して領事関係のサービスを提供するためのもので、2000年7月3日に発足しました。国外にいるシンガポール人はeRegister (https://eregister.mfa.gov.sg/eregisterportal/appmanager/web/default)
)で電子登録をすることができます。
オンライン上で申請用紙を提出すると、eRegisterが自動的に登録者のお近くのシンガポール在外公館と外務省に情報を送付します。また申請者には登録手続き完了のお知らせが送付され、お近くの在外公館の連絡先をお知らせします。登録された情報が外部に漏れることはありません。日本に長期滞在されている方には、緊急連絡網(ECN)グループに配属されます。
出国日を指定すると、eRegisterが自動的に在留届の登録者名簿からはずされます。中央データベースに最新の情報が蓄積されることで、何らかの危機や暴動、天災などの際のシンガポール人の連絡先など重要な情報をすばやく入手でき、外務省は被害地域に住むシンガポール人に対し迅速に連絡をとれるようになります。
書類上の登録
インターネットに詳しくない、あるいはインターネット接続環境にないシンガポール人は大使館で在留届を提出することができます。
住所や電話番号の変更のご連絡は迅速に行って下さい。
無犯罪証明書はCNCCとして知られており、入国管理関連の目的にのみ発行されるものです。
CNCCはシンガポール市民、シンガポール在住者、シンガポールに6ヶ月以上滞在している外国人で、16歳以上の人々に対し発行されます。
詳細につきましては、以下の電話番号におかけ下さい。
CNCCオフィサー(TEL (65)-6437 4561)
申請用紙
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